お金持ちが注目する「民事信託」

「信託」とは、自己の財産を信頼できる者に託し、その財産運用益を、受け取る者を指定してその者に与えるという枠組みをもった契約のひとつであり、財産を託す者を委託者、託される者を受託者、また利益を受ける者を受益者という。信託銀行などが行う信託業務は「商事信託」と呼ばれる一方、「民事信託(家族信託)」は、営利を目的としないものを指し、2007年の信託業法改正によって、こうした信託の設定が認められるようなった。民事信託は、弾力的な契約設定が可能なため、従来では難しいとされてきた相続に関する要望に応えられるとして、期待が寄せられている。

たとえば、先祖代々の土地を長男、長男の死後は孫A(長男の長男)に継承させることを祖父が考えた場合、遺言では、所有権の移転した財産の次の承継者までは指定することができない。しかし、民事信託の「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を使うと、それが可能になる。具体的には、土地を管理する資産管理法人を設立、それを受託者とする。委託者および第1受益者は祖父、祖父死亡後の第2受益者を長男、長男死亡後の第3受益者を孫Aとする。このようにすると、祖父が、2代先までの財産帰属を決めることができるようになる。注意しなければならないのは、信託の期間である。信託がなされてから30年経過後は、受益権の新たな承継は一度しか認められない。また、裁判所の判断が示されていないので確定的ではないが、祖父から長男に受益権が移転するときには遺留分が発生するが、それ以降の移転には遺留分は発生しないと考えられている。

民事信託は、被相続人となる者の生前だけでなく死後まで想定して設定でき、しかもその内容は本人の身上監護に限定されない。そうしたことから、相続対策において効果的な手段といえる。しかしながら、新たな枠組みだけに、これまでの法体系との整合のため、今後、制限が加えられる可能性も考えられる。このようなことを踏まえ、利用に当たっては慎重に検討を行うべきだろう。

以上のスキームは、いずれも相続対策としては有効なものであるが、認知症の発症などを原因として、被相続人となる者に意思能力がないと判断された場合、被相続人となる者に関する法律行為全般について、採れる方法は「法定後見」のみである。そうしたことからも、親が元気なうちに動き出すことが何より重要といえる。「親もそろそろいい年。相続のことはどうしようか」と不安になった方。3月のお彼岸は過ぎてしまったが、家族親戚で実家などに集まり、介護や、相続のことについて話し合う機会を設けることから、まずは始めてみてはどうだろうか。

藤宮 浩
フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)代表
株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
埼玉県出身。1993年、日本大学法学部政治経済学科卒業。95年、宅地建物取引主任者試験合格。2004年、不動産鑑定士試験合格及び登録。12年、フィナンシャルプランナーCFP登録。04年に株式会社フジ総合鑑定代表取締役に就任し、相続不動産に強い不動産鑑定士として、徹底した土地評価を行うことで有名。主な著書に税理士・高原誠との共著である『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)、不動産鑑定士・小野寺恭孝との共著である『これだけ差が出る 相続税土地評価15事例 基礎編』(クロスメディア・マーケティング)。セミナー講演、各種メディアへの出演、寄稿多数。
高原 誠
フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)副代表
フジ相続税理士法人 代表社員
東京都出身。2005年税理士登録。06年、税理士・吉海正一氏とともにフジ相続税理士法人を設立、同法人代表社員に就任。相続に特化した専門事務所の代表税理士として、年間600件以上の相続税申告・減額・還付業務を取り扱う。セミナー講演、各種メディアへの出演、寄稿多数。
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