マイナンバー制度は、証券投資も無関係ではない。特定口座に限らず、証券会社に口座を持っている人、今後口座開設を予定している人は、マイナンバーを証券会社に通知することが義務付けられたのだ。

具体的には、新規で口座開設する人はもちろん、すでに証券会社に口座を持っている人も18年末までにマイナンバーを通知する必要がある。また、すでに証券会社に口座がある人で、新たに特定口座、NISA口座、ジュニアNISA口座を開設する場合も、16年1月からマイナンバーを通知しなければならない。

「証券会社へのマイナンバー提示の義務付けは、国が申告漏れを把握するのが目的で、納税手続きに変更はありません。これまで通り、源泉ありの特定口座を利用していれば、それで納税は完結しますし、赤字が出た場合は確定申告で損益通算すればいいだけです」

ただし、確実に申告漏れは見つかりやすくなる。とくに、特定口座ではなく、一般口座で取引している人などで、利益が出て申告を忘れていると、修正申告を求められる可能性もある。所得税は、追徴課税が課せられることもあるので要注意だ。

落合孝裕
税理士、CFP。大手食品会社を退職後、1996年落合会計事務所を開設。『決算書の読み方が面白いほどわかる本 数字がわからなくても「決算書のしくみ」を読み解くポイント35』『相続と節税のキモが2時間でわかる本』など著書多数。
(構成=早川幸子)
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