副業で、残業代は払われない!

たとえば本業のA社とは別にB社で働くことになった場合、本人にとっては社会保障や税制面で極めて不利な状況に立たされることになりかねない。

1つは労働時間管理の問題である。

2社に雇用されて働く場合、労働時間を通算することが法律で定められている(労基法38条1項)。仮に副業を認めてもA社で法定労働時間の8時間働いた後、B社で働くことになればB社が超過分の割増賃金(残業代)を払わなくてはならなくなる。

しかし、現状では残業代を払っている会社は皆無だろうし、B社に残業代を請求する人もいないだろう。A社も見て見ぬふりを決めこめば責任を回避できる。

労働時間の管理は何も残業代を払わせるためだけではない。複数の会社で働くことで長時間労働により健康を損なうことを防止する目的もある。

では過重労働で過労死したらどうなるのだろうか。

労災保険の補償が受けられる過労死認定基準は月平均80時間を超えて残業していた事実が要件になる。ところが、2社で働き、残業時間が80時間を超えていても認定されないのだ。

なぜなら、現状では1つの会社の労働時間でしか判断されない仕組みになっているからだ。亡くなっても労災認定を受けられず、残された本人の遺族は救済されないことになる。