必要があれば汚染の除去等の措置を行う

次は、旧専門家会議・第9回(最終回)の発言だ。

望月副参事「…(略)…。13番から15番でございますが、13番で『土壌汚染対策法改正が見込まれている状況では、都は報告書の内容に関わらず移転に関わる一切の事務作業を中止すべき』という意見が同内容で3点ございました。これに対しましては、土壌汚染対策法の改正案については…(略)…」

平田座長「…(略)…、基本的にこれは中島室長が一番お詳しいかもしれないのですが、土壌汚染対策法の枠組みの中で変わっていくということになるのですけれども、それは今回のここにもし適用されたとして、どういうことに我々は配慮をしていかなければいけないのかという話だと思うのです」

中島室長「実際に出ております改正案の中身を確認しておりますと、調査の契機として、このような今回の新市場予定地のところを対象に、そちらも法の3条の対象にするという内容になってございます。3条の対象になりました後の調査法につきましては、これまでの土壌汚染対策法と同じ土壌汚染状況調査を行って、指定区域の指定、必要があれば汚染の除去等の措置を行っていくという流れになっておりますが、調査をして土壌汚染がありました場合には指定区域になるというところまでは、これまで座長からも回答されたとおりでございます。

指定区域になったときにどうなるかということでございますが、基本的に指定区域であることが悪いというのは土壌汚染対策法の精神ではございませんので、先ほども説明がありました土壌を直接摂取、土粒子が口から入ることによって人の健康被害が生ずるおそれがある、あるいは地下水を飲用とすることによって汚染による人の健康被害のおそれがある。

この2つの可能性がある場合に、それを防止するための措置を行うということでございますが、この土地においては地下水の飲用利用を行わないということであれば、残りますのは汚染土壌の直接摂取、直接汚染土壌が口から入ることを防止するということになります。

その場合の求められる措置といいますのは、50cmの覆土ということになりますので、基本的に50cm以上覆土されていれば、特にそれ以上の措置は求められない。そういう状態が維持されるよう管理をしていくということと、それを損なうような区画形質の変更の工事等がある場合には、その工事計画の変更等を求められることがあるということでございます。指定区域が解除されますのは、汚染土壌がなくなった場合ということでございます」