遺言書には2種類ある!

遺言書でのトラブルは、その書式に問題がある場合と、内容に起因するものとの二つに分けられます。

まず、一般に遺言書は、自分で書く「自筆証書」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書」の2種類があり(下表参照)、トラブルになるのは圧倒的に前者の割合が高い。具体的なリスクを列挙すると、(1)押印や日付の不備など、形式的なミスで遺言書が無効になる、(2)本人の筆跡か証明できない、(3)遺言書を見つけられない、または、他者に破棄される、(4)偽造、あるいは、本人の本意で書かれたかを疑われる、などです。遺言書は形式上、一点でも不備があると有効な遺言と認められないため、例えば「夫婦連名で署名」「パソコンで作成」した場合なども無効となってしまいます。また近年では自筆で文書を書く機会が激減していることから、本人の筆跡を証明できるものが残っておらず、争いに発展する事例も生じています。

さらに、遺言書を隠しすぎて発見されない、または、あることも知られずに処分されてしまう、もしくは、誰かに破棄されてしまうと、“なかった”のと同じことに。人に預ける場合も、本人が遺言書を託せる“信頼できる人”=“最も多く相続させたい相続人”であることが多く、後に他の相続人から偽造を疑われたり、「認知症で判断能力のない親をだまして書かせた」などと非難され、裁判沙汰になるケースも少なくありません。

こうしたリスクを避けるためにも公正証書が確実ですが、着手するハードルの低さから、自筆証書に根強い人気があるのも事実。作成の際は前述のリスクを念頭に置いたうえで、以下のポイントを参考に。