人間はいつどうやって最期を迎えるかわかりません。働き盛りの夫に“もしも”のことが起こったら? 関係する制度やお金を解説します――。

知り合いのご主人の突然の訃報

先週、十数年来家族ぐるみでおつきあいをしているママ友のご主人が亡くなりました。50代前半、末期がんが見つかってから2カ月弱という早すぎるお別れでした。3月にママ友である奥さまが開催したイベント時には、ご主人もにこにことサポートされていたのに、あれから数カ月しかたっていません。友達というより親戚づきあいに近いような関係だったので、突然の訃報にただ茫然とするばかりでした。

本当に、人間はいつどうやって最期を迎えるかわかりません。しかし、そうなった場合のことは普段あまり考えないで過ごしています。今回は改めて、働き盛りの夫が亡くなった場合にどのような制度やお金が関係するのかを調べてみました。

遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいる場合のみ

公的な保障から見てみましょう。国民年金や厚生年金に加入していて、受給要件に合っている場合は、遺族年金が受給できます。遺族年金には、国民年金から出る遺族基礎年金と厚生年金から出る遺族厚生年金があります。それぞれ受給要件が違うので、注意が必要です。

遺族基礎年金を受給できるのは、18歳未満の子どもがいる配偶者か、18歳未満の子どもです。配偶者が受け取る場合の金額は、年間78万100円に子の加算として、第1子、第2子が各22万4500円、第3子以降は各7万4800円がプラスされた額を子どもが18歳になった年度末まで受給できます(障害のある子どもは20歳まで)。遺族が妻と18歳未満の子ども1人の場合は、年間約100万円、子ども2人で約123万円となります(平成28年度の場合)。