消費税が上がらなかったのは、マイホーム購入にはよかった

消費税率10%への引き上げは2年半再延期することが正式に決まりました。これはマイホームという大きな買い物をする人にはホッとする話です。

マイホームを購入するとき、土地には消費税がかかりませんが、建物にはかかります。建物の価格が2000万円だとすると、税率8%時の消費税は160万円ですが、10%になると200万円となり、その差は40万円です。

同じ2000万円の建物なのに、40万円の差は大きいと思いませんか? 給料の1カ月分を貯めるのに、どれほどの努力を必要とすることか……。

先に説明したとおり、住宅ローン控除でいくら税金が安くなっても、8%時と10%時の控除の枠組みは同じで、最大400万円までです。消費税が上がるのは2019年10月1日、前例から考えると、2019年3月31日までに契約したマイホームは8%の消費税で購入することができ、その後の契約は10%になってしまいます。

増税前には駆け込み需要が発生する可能性があります。マイホームが欲しい人は、よい物件がなくならないうちに早め早めの行動を心がけましょう。

マイホーム購入時の税金が安くなっている

マイホームを買うときに払う税金は3種類あり、それぞれ通常時より優遇されています。一度限り払う税金ですが、優遇がないときより100万円以上安くなっています。ご紹介しましょう。

●印紙税(2018年3月31まで無税)
不動産や住宅ローンなど「契約」を結ぶときには、契約書に印紙を貼ることが必要です。その税額は、契約書にある記載金額によって異なります。不動産の売買契約書は1000万円超5000万円以下の場合、通常2万円のところ1万円と減税になっています。

●印紙税登録免許税(2017年3月31日まで減税)
マイホーム購入後、土地と建物のそれぞれに「これは私の持ち物です」という登記が必要で、そのときにかかるのが登録免許税です。また、住宅ローンを組むときに「抵当権の認定登記」を行いますが、ここにも登録免許税がかかります。税率は固定資産税評価額を基準に建物は0.4%が0.15%、土地は2%が1.5%に減税。また、住宅ローンの登録免許税は借入金の0.4%が0.1%と減税になっています。

●不動産取得税
マイホーム購入後に、物件のある都道府県に支払うのが不動産取得税。登記をしてから3カ月~半年後ぐらいに納税書が届きますが、申告をすることで税金がゼロになることが多いです。

この中でも大きいのが、不動産取得税の優遇です。3000~4000万円の新築物件なら、本来100万円以上払わなければいけない税金が、今なら無税です。