子どもがいなければ夫の親や兄弟姉妹が相続人になる

「子どもがいなければ、夫の財産は全部妻のものになるのでは?」

そう思うのが普通ですよね。いったいどういうことでしょうか? ここからは法律の話になってしまいますが、ざっくり説明しましょう。

法律では、亡くなった人の財産は法定相続人が相続する、とされています。

亡くなった人に子どもがいれば、配偶者と子どもが法定相続人になります。子どもがいないときは配偶者が法定相続人になりますが、亡くなった人の親も同時に法定相続人になります。もし両親ともすでに亡くなっているときは、兄弟姉妹が法定相続人になります。

夏美さんのケースでは、夫の両親はすでに亡くなっていて、兄と妹がいます。もし夫が亡くなったときは、夏美さんのほか、義兄と義妹も法定相続人になります。

夫の財産の4分の1が義兄と義妹のものに

亡くなった人の財産を分けるときの基準になるのが「法定相続分」です。遺産の分け方は法定相続人同士で話し合って決めますが、話し合いがつかないときには、この法定相続分を権利として主張できます。

法定相続人が配偶者と子どもの場合には、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1。子どもの法定相続分は2分の1で、子どもが複数のときは2分の1を等分します。子どもが2人なら、それぞれ4分の1です。

亡くなった人に子どもがいなくて配偶者と親が法定相続人になる場合には、配偶者の法定相続分は3分の2、親の法定相続分は3分の1で、両親とも健在なら父と母がそれぞれ6分の1です。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。

夏美さんのケースで夫が亡くなったときは、夏美さんの法定相続分は4分の3、義兄、義妹がそれぞれ8分の1ずつになります。

マンションを買ったばかりなので、夏美さんの夫の貯金は現在200万円だけ。マンションの名義は夫で、ほかに財産はありません。もし今、夫に万一のことがあったとき、マンションの時価が3000万円とすれば、夫の遺産は計3200万円です。もし義兄と義妹が揃って「法定相続分どおりに分けてほしい」と主張すれば、財産の8分の1にあたる400万円ずつを渡さなくてはなりません。夏美さん自身の貯金を合わせても足りなければ、マンションを売るしかなくなるでしょう。