退職後の「健康保険」は自分で選ぶ

退職後の健康保険は、自分で健康保険制度を選び、自分で加入しなければなりません。申請期間が短いものもあるので早めに準備をしておきましょう。

退職後に加入できる健康保険は「任意継続被保険者制度を使う」「国民健康保険に入る」「配偶者や親の扶養になってその人の健康保険に入る」の3パターンです。どの健康保険に加入しても医療費の自己負担3割は変わらないので、保険料が安いところを選びましょう。

●任意継続被保険者制度を使う……会社を退職しても、その後2年間はそのまま同じ健康保険に加入することができ、これを「任意継続被保険者制度」といいます。もちろん扶養家族もそのままの健康保険に加入OKです。ただし、在職中は会社が2分の1を負担していた保険料が退職後は全額自己負担になるので、保険料が上がるでしょう(任意継続被保険者制度の保険料には上限があるので、在職中と変わらない人もいます)。

手続きは加入していた健康保険組合か住まいの年金事務所にて、退職後、自分で20日以内に手続きを行います。

なお、保険料を毎月10日までに納付しないと、自動的に資格を喪失するのでご注意。

●国民健康保険に入る……退職の翌日から14日以内に、住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にて手続きをします。扶養家族がいる場合は、一人一人が国民健康保険に加入することになります。保険料は前年の所得、家族の人数などを基にして市区町村ごとの計算式によって決められ、世帯主に納付書が届きます。また、納付の方法も市区町村ごとに異なります。

保険料の金額、納付の方法を窓口に問い合わせてみましょう。

●配偶者の扶養になって配偶者の健康保険に入る……共働きだった一方が退職し、もう一方の扶養になるのなら、配偶者の健康保険に入れてもらうことができます。被保険者になれば健康保険料の自己負担はゼロです。

加入するには配偶者が勤める会社を通じて、健康保険組合に必要書類を提出します。会社の担当者が求める書類を用意するようにしましょう。

次の会社へ転職をするまで病院へ行かないし、もし病気になってもその時点で健康保険に入ればいいと手続きを怠る人がいますが、そればNGです。

健康保険に加入することは国民の義務です。健康保険の手続きで提出する書類(前の健康保険を辞めた証明書)には資格を喪失した日が記載されており、健康保険に入らずに病気やケガで病院にいったら医療費は全額負担となり、健康保険料は遡って払うことになります。