130万円を超えると社会保険料がかかる

実は103万円の壁より大事なのは、「年収130万円の壁」です。

年収130万円以下は夫の扶養の扱いであり、健康保険や厚生年金といった社会保険に加入する必要がありませんが、130万円を超えると、妻も自分の健康保険、厚生年金に加入することになり、保険料を支払うことになります。

また130万円以下でも、勤務時間が正社員の4分の3以上なら健康保険、厚生年金に加入する必要があり、保険料の負担が生じます。

その結果、130万円を超えると、手取りが減っていくことになり、給与収入が130万円以下のケースより手取りが少ない、という逆転現象が起きてしまいます。

逆転現象は給与収入が160万円程度まで続き、手取りを増やすには、160万円を超える収入を得る必要があります。

さらに次の4つの要件を満たす人は、2016年10月以降、社会保険に加入することになり、社会保険料を負担する必要が生じます(学生を除く)。

・勤務時間が週20時間以上
・年収106万円以上
・1年以上の勤務期間が見込まれる
・勤務先が従業員数501人以上の会社

「130万円の壁」でなく、「106万円の壁」になるのです。

適用から3年後には要件が見直される予定で、社会保険に入る人の範囲が拡大されると予想されます。