妻のパート収入が増えると夫の手取りが減る

もうひとつ知っておきたいのは、夫が負担する税金への影響です。

妻の所得が38万円(パート収入103万円)以下の場合、夫は「配偶者控除」が受けられ、その分、所得税が安くなります。控除額は38万円で、ざっくり言うと、この38万円にかかるはずの税金がかからずに済みます。

ところが、妻の所得が38万円を超えると夫は配偶者控除が受けられなくなり、所得税が高くなって、手取りが減ってしまうのです。これが、世間でよく言う、「扶養を外れる」ということです。

ただし、妻の所得が38万円を超えても、所得が76万円(パート収入141万円)まで、なおかつ、夫の所得が1000万円以下の場合には、「配偶者特別控除」が受けられます。

控除額は妻の所得が多いほど少なくなり、妻の所得が50万以上55万円未満では26万円、70万以上75万円未満では6万円などとなっています。

つまり、妻の収入が多いほど、夫の所得税が多くなり、手取りに影響する、というわけです。

もうひとつ、夫の会社から妻の「扶養手当」が支給されている場合は注意が必要です。

扶養手当の金額や支給の条件は会社によって異なりますが、妻の所得が増えると支給の対象から外れて扶養手当が出なくなる可能性もあります。扶養手当をたっぷり受け取っているという場合は、支給条件などを確認しておいた方がいいでしょう。