職場の“あるある”な問題について、会社勤め女子代表・働なの代(どう・なのよ)が弁護士と一緒に考えるリーガル相談。連載第8回は“就業場所と労働条件通知書”について、法律的な観点から考えます。

[質問]先日、会社の辞令で東京から関西への転勤を命じられました。私が働いている会社は全国に支店があり、営業関係の部署に属する人は定期的に転勤があります。しかし、私は事務を行う一般職として入社し、転勤をするとは聞いていません。入社時に会社から提示された労働条件通知書の就業場所の欄には、今勤務している東京の支店が書いてあります。これって、労働契約に違反するんじゃないでしょうか。

全国展開する企業に勤める人には付き物の転勤。会社や職種によっては、転勤が当たり前の場合も、そうでない場合もありますが……。

次のうち、入社時に会社と契約する書類に書かなくてはならないものはどれでしょう。

Q 労働条件通知書に書かなくてはならないものは……

1. 従事する職務内容
2. 休憩時間の時間帯
3. 転勤の有無
4. 賞与の金額