給与支払いについて定める労働基準法の5原則。あなたの給与は正当に振り込まれていますか? 労働者の身を守るための法律を、会社勤め女子代表、働なの代(どう・なのよ)が弁護士に学びます。

[質問]私の会社は大きな取引先との契約が終了した関係で業績不振となり、毎月25日に支払われる給料日の1週間前になって「今月の給料日は月末になる」と通知されました。住宅ローンなど引き落としがあるので、どうお金を工面するか困っています。今まで、給与振り込みが遅延したことはなかったのですが、会社が一方的に給料日を変えることは法的に問題ないのでしょうか?

次のうち、給与支払いの原則として、法律上定められていないものはどれでしょうか?

Q 給与の支払いは……

1. 通貨(金銭)で支払わなければならない
2. 直接労働者本人に支払わなければならない
3. 全額を支払わなければならない
4. 毎月1回以上、一定の期間内に支払わなくてはならない