会社は健康診断を行なわなければならないが……

【なの】「3.勤務時間外での健康診断」が労働時間に当てはまらないとのことですが、勤務時間内の健康診断なら労働時間として見てもらえるんですか?

【岩沙】はい。労働時間として認められます。そうそう、健康診断には2種類あるって知ってました?

【なの】2種類……?

【岩沙】健康診断には「一般健康診断」と「特殊健康診断」があるんです。

【なの】どう違うんですか?

【岩沙】「一般健康診断」は、法律で事業者に実施を義務付けてはいますが、業務としては定められていないものです。なので、労働時間外に受診したのであれば、基本的にはその時間については、残業代を支払う必要はありません。多くの企業はこの一般健康診断だと思います。

【なの】じゃあ、きっと私が受診しているのも一般健康診断ですね。もう1つの特殊健康診断ってどういうものなんですか?

【岩沙】「特殊健康診断」は、事業を進める上で当然実施されなければならないものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とするものです。

【なの】例えば、どんな職種に多いんですか?

【岩沙】そうですねぇ、法律で定められた有機溶剤や鉛など特定の化学物質を作成したり、取り扱ったりする業務に従事している方などですね。

【なの】なるほど。体に害を及ぼす危険性のある業務に携わっている人ってことですね。

【岩沙】そうです。仕事によって健康を損なわせないよう、会社が配慮すべきですからね。特殊健康診断にかかる時間は労働時間とされるので、当然健康診断が時間外に行われた場合には、残業代として割増賃金を支払わなければならないんです。

【なの】確かに必要不可欠ですもんね。納得です。