義務違反で懲戒の可能性も!

【なの】でも! しっかり1時間の休憩が取れているのに、何度もたばこ休憩に行くのは許せません!

【岩沙】ちゃんと規定の休憩時間が取れているのなら、たばこの回数が多すぎるとか、たばこに行くと長時間戻ってこなくて仕事に影響しているとかいう場合、いつどのくらいの時間、たばこ休憩に行っていたなど証明できるものがあれば、たばこ休憩は労働時間とはいえず、遅れた分の残業代が出なかったり、業務中は職務に専念しなければいけないという義務違反で懲戒を受けたりすることもあるでしょうね。

【なの】そうですよね!

【岩沙】ただ、現実的には、社員全員のたばこ休憩の時間をきっちり記録することは難しいですよね。受動喫煙防止の意味でも、会社として、規定の休憩を社員にきっちり取らせて、さらに就業規則などで勤務時間中の喫煙を制限するルールをつくるなど、たばこを吸う人も吸わない人も気持ちよく働ける職場をつくっていきたいものですね。

【なの】ちなみに、先生はたばこを吸わないんですよね?

【岩沙】実は……喫煙者です(笑)先程から少し心苦しい気持ちでいました。

【なの】えっ!? それは失礼しました(汗)

【岩沙】いえ、でも適度な喫煙を心がけていますよ! 吸い過ぎは体にもよくないですからね。

【なの】お体は大切にしてくださいね。岩沙先生、ありがとうございました。

【回答者】岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払い などのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。
【文・監修】アディーレ法律事務所(http://www.adire-roudou.jp/

監修=アディーレ法律事務所