小規模宅地等の特例の適用で80%減額

日本人の相続財産に占める不動産の割合は半分以上。相続人が、自宅を手放すことがないように設定されているのが「小規模宅地等の特例」だ。これまでは240平方メートル(約60坪)までの不動産について、評価額から80%を減額して残り20%に相続税をかける優遇制度だったが、昨年の法改正で適用面積が330平方メートル(約110坪)まで拡大した。

ただし、特例を使うには条件があり、「配偶者」「相続前から同居していた親族(引き続き住み続ける必要がある)」「過去3年間持ち家に住んだことがない親族」に制限されている。そのため、同敷地内でも子供世帯が別棟だと同居にならないので、二世帯住宅にしたほうが節税になる。また、事業用の不動産は400平方メートルまで80%の減額、アパート・駐車場にしている不動産は200平方メートルまで50%の減額ができることになっている。

「更地ではこの特例が受けられないので、アパート等を立地の特性を考慮しつつ建てて特例を使えるようにし、借地権の分、評価額を下げるという方法もとれるし、不要な不動産は売却して納税資金を確保しておく考え方もあります」

いずれにしても、不動産についてはさまざまな対策があるので、早めに専門家に相談して最善の策をとろう。

配偶者は1億6000万円まで非課税

例えば両親のうち先に父親が亡くなった場合。配偶者である母親は、1億6000万円までは相続税がかからない。小規模宅地等の特例も使えるので、父親の財産をすべて母親が相続すると、かなりの財産があっても相続税はゼロになり得る。

「とはいえ、母親名義の財産も相応にあると財産が合算され、母親の死後、二次相続で相続税が高額になる例もよくあります。2回の相続をトータルに見て、1回目の相続で多少相続税を払ってでも分割するべきか判断したほうがよいでしょう」

生前贈与は年110万円まで非課税

年間110万円までは非課税の生前贈与も、財産総額を減らすために効果的な方法だ。10年、20年と続けられ、孫やひ孫も贈与の対象となる。

注意したいのは、「贈与」は互いの合意によって成立する契約である点。勝手に子供や孫名義の口座を作って一定額ずつ移すのは「名義預金」とみなされる。

「実際に孫に税務署から確認の連絡が入り、贈与のことを知らないと答えたために、課税された例もあります」

簡単な形でも贈与の契約書を作っておくことが重要だ。ただし、配偶者や子供など相続人への贈与は、贈与してから3年以内に死亡した場合、贈与はなかったものとして課税対象になるので要注意。

また、贈与ではないが、妻名義のヘソクリ口座も相続時には調査され、本人に収入の実績等がないと課税対象になってしまう。

生命保険は一人500万円まで非課税

亡くなった人が自分にかけていた生命保険の保険金は、相続税の対象になるが、相続人一人×500万円までは非課税。相続人が3人であれば1500万円分節税できる。親世代で生命保険に入っていない人は、一時払い終身保険に加入することのメリットは大きい。

「不動産が主な相続財産の場合、平等に分けようとすると不動産を売却して分配するしかありませんが、生命保険を使って現金を確保し、代償分割(※注2)の準備をすることもできます」

他にも生命保険は多種多様な使い道があり、優れた相続対策の一つといえる。

遺言書の価値

最後に“争族”について。争族は遺産の額の問題だけでなく、親族の個人感情がこじれて起こる場合が多い。だからこそ、財産の多寡にかかわらず遺言書は作成しておきたいもの。遺言書があれば、協議が円滑に進むだけでなく、遺言書を使って預金や不動産などの名義書換手続きもできる。残された家族が故人に感謝し、遺言書によって家族の結束が深まる「相続」になれば、親にとっても子・孫にとってもこれほどうれしいことはないのではないだろうか。

(※注2)不動産を相続する人が不動産を相続するかわりに他の相続人にお金を支払う方法。

(中田ひとみ=取材・文 原田圭介=撮影)