遺言を作成するときは「特別受益」や「寄与分」も考慮すべきだ。特別受益は住宅援助や進学費用、嫁入り道具など、相続人が特別に利益を受けた場合、その額を相続財産に持ち戻して合算し、改めて分割する制度。一方、寄与分は、被相続人の財産維持や増加に相続人が特別に貢献した場合、それを先渡しし、差し引いた相続財産を改めて分割する。実質的に家業を継いだり、仕事を辞めて介護したケースは認められやすいが、親の面倒を見たという程度では確たる証拠がない限り認められにくい。

「特別受益」と「寄与分」認められると遺産分割はこうなる!
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「特別受益」と「寄与分」認められると遺産分割はこうなる!

「遺言は、あらかじめ特別受益や寄与分を考慮したうえ、遺留分を侵害しない範囲で作成したほうがいい。他の相続人が難癖をつける口実がなくなり、トラブルを防ぎやすくなります」(荘司弁護士)

ただ、せっかく遺言を作成しても、特別受益や寄与分が記憶違いなどで誤っていたり、親の死亡前に相続人の1人が現金や預金を勝手に引き出してしまうなど、後でトラブルに発展するケースも。このようなときはどう対処すればいいのか。

通常は、相続人同士で「遺産分割協議」を行い、決着しない場合は家庭裁判所へ「調停」を申し立てる。その際、銀行の元帳などの証拠を事前に入手していれば、分割協議や調停もスムーズに進む。

「銀行の元帳は、相続人が戸籍謄本などの書類を提出すれば閲覧可能です。最初から弁護士に依頼すると費用もかさむので、自分でできることは自分でやり、それで解決しそうもないときに公的な法律相談などを活用するといいです」(同)

そのほか、昔からよくあるのが、遺言で愛人に「遺贈」する場合のトラブル。愛人に法定相続人としての権利はないが、最近の調停や審判では、本妻と別居して愛人と長く生活を共にしているような場合、「事実婚」として認める傾向にある。この場合、他の法定相続人が団結して異議を唱えても、他の法定相続人の権利を過大に侵害しない範囲で遺贈が認められる。社会的にも事実婚を認める風潮が強くなっているので、今後、同様のケースが増えてくることが予想される。

(ライヴ・アート=図版作成)