疑問1:「通知カードを受け取らない」ことはマイナンバーの拒否になる?

まず最初に、マイナンバーに関してわれわれ利用者側から見たときに、受け取るものと申請するものを整理しておこう。ここを混同している記事も多く見られるようだ。

まず、日本国民全員ひとりひとりに12桁の番号がひとつずつ割り当てられている。それが「マイナンバー(個人番号)」だ。法人にもマイナンバーがあり、こちらは13桁の番号が割り振られている(法人番号)。この番号を国民に通知するため、国民全員宛てに10月から徐々に、市区町村から住民票の住所にマイナンバーの「通知カード」「個人番号カード交付申請書」が封筒で送られている(いずれも紙製)。「通知カード」は氏名、住所、生年月日、性別、そして12桁のマイナンバーが書かれた紙製のカードとなっている。

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国民全員に、封筒に入った「通知カード」「個人番号カード交付申請書」が届く。右下は申請した人だけが受け取れる「個人番号カード」。運転免許証やパスポートのように、身分証明書として利用できる

「個人番号カード」は全員に送付されず、希望者のみが取得できるもので、こちらはICチップ入りのプラスチックカードだ。通知カードには「個人番号カード交付申請書」が付いてくるので、切り離して申請すれば個人番号カードが取得できる。なお、現在住基カードを持っている人は、個人番号カードを受け取ったら住基カードを返却しなくてはならない。

少し前に「マイナンバーを拒否したい人は、マイナンバーの通知が来ても受け取らなければいい。受け取らなくても罰則はない。会社はあなたにマイナンバーを教えるように何回か催促してくるが、別に教えなくてもかまわない」という内容の記事が話題になっていた。

しかし、通知カードの受け取りを拒否したところで、すでにその人のマイナンバーは発行されているので意味がない。また、自分が勤める会社にマイナンバーを教えなくてはならないのは、企業が、国税当局に提出する書類に、給料を支払っている従業員の個人番号や、取引先の法人番号を記入することが義務付けられるからだ。本人の同意なしに、企業が従業員の個人番号を勝手に調べることはできないので、どうしても分からない場合は空欄のままで提出することになる。このとき企業が罰則を受けることはないが、そうすることに意味があるとも思えない。

逆に、何らかの理由で通知カードを受け取れなかった人は、住民票などを発行すれば、後からでも自分のマイナンバーを知ることができる。