専業主婦は問答無用で夫の年金をもらえる

さて、ここまでが「年金分割」の概要です。では、どうやって年金を分割するのか、もう少し詳しく説明しましょう。実は、年金分割には2つの制度があります。

(1)合意分割

夫婦で話し合うか、裁判所の調停や審判で報酬比例部分の分割割合(最大2分の1)を決める方法です。共働きで夫婦とも厚生年金か共済年金に加入しているときは、この方法になります。

(2)3号分割

サラリーマン・公務員家庭の専業主婦(夫)が使える制度がこちら。2008年4月以降に国民年金の第3号被保険者だった期間がある人は、請求すれば、その期間について夫(妻)の報酬比例部分の2分の1が分割されます。この場合、相手の同意は不要です(請求は必須)。ただし、2008年3月以前の結婚期間については、「合意分割」にしなくてはなりません。

なお、第3号被保険者とは、会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者で、専業主婦(夫)の人のこと。第3号被保険者は自分で年金保険料を負担する必要がありません。社会保険に加入していないパート主婦も第3号被保険者にあたります。

もっとも、結婚してすぐに専業主婦になる人は今や少数派。結婚してしばらくは会社勤めを続け、子どもができたら退職して専業主婦になったり、パート勤めに替える、という人が多いでしょう。こうした場合は、結婚期間のうち厚生年金加入期間については夫と報酬比例部分を合算して分割割合を決め、第3号被保険者期間については「3号分割」で夫から2分の1をもらう、という手続きになります。この場合、「合意分割」を申請すれば、「3号分割」の期間についても自動的に分割が行われます。反対に「3号分割」を申請すれば、まず該当する期間の分割をしてから、「合意分割」の分割割合が決まるのを待つことになります。いずれにしても、申請はどちらか一方でOKです。