2015年4月より介護保険が改正される

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認知症患者は増加の一途

超高齢社会の日本。厚生労働省のデータによると、2000年に156万人いた認知症患者は、2010年には226万人、さらに東京オリンピックが開催される2020年には296万人になると予測されており、増加の一途をたどっています。

高齢になるほど認知症の割合は高くなり、85歳以上では4人に1人が認知症であるとか。自分の親や自分が要介護状態になったとき、役立つのが介護保険です。介護保険は40歳以上の人は全員加入し、保険料を払います。その保険料や税金を財源とし、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された人は、費用の一部を負担するだけでさまざまな介護サービスを受けることができます。2000年に介護保険が始まって以来、少しの改正はありましたが、2015年4月から徐々に大改正が行われていきます。

その内容は全体的に負担増、給付縮小であり、高齢者には厳しいものです。主な改正を紹介します。

介護保険改正のポイント

●要支援1・2の通所・訪問介護を介護保険本体から外す

介護保険は要支援1・2と、要介護1~5に区分されます。要支援1・2は軽度の支援を必要とする人向けで、「訪問介護」と「通所介護」を受けられます。「訪問介護」とはヘルパーが自宅に来てくれ掃除や買い物、入浴などを手助けしてくれるもの、「通所介護」とは施設に通ってレクリエーションを楽しんだり、リハビリも支援してくれるもので、どちらも利用者にとってはありがたいものです。私の叔母が要支援と認定されたときには、本人は喜び、その家族も心の中でガッツポーズをしたものです。

その要支援の「訪問介護」と「通所介護」が、2015年4月より3年をかけて市区町村が取り組む「地域支援事業」に移行されることになりました。つまり、介護保険の本体から外すというわけです。厚生労働省によると、制度廃止に当たっては現在給付している財源を新たな事業に回すのでサービスの利用は継続できると説明していますが、今後は自治体によってサービスに差が生まれてくるでしょう。