相続税軽減のために、非課税で生前贈与するメリット

これから、私立中学・高校・大学も受験シーズン佳境となる。受験生はラストスパートの時期だが、インフルエンザが流行ってきたと聞くと、受験生を持つ親は気が気ではない。もうひとつ、親にとっての気がかりは、受験料・入学金・授業料・制服代など、進学のために必要な費用だ。公立でもまとまったお金が出て行くのに、私立となると桁違いの金額が必要になるのが一般的だ。

祖父母など(親、曽祖父母も含む直系尊属)から30歳未満の孫(子、ひ孫も含む)へ教育資金を一括で贈与した場合、1500万円までの贈与税が非課税になるという特例が、2013年4月1日から始まっているのをご存知だろうか。通常、1500万円の贈与を行った場合の贈与税は、470万円かかる(2014年末までの贈与の場合)。しかし、この特例を使えば、贈与税はゼロ。ただし、贈与する相手は30歳未満の孫、ひ孫などに限られ、贈与されたお金の使い道も教育費に限られる。2013年4月1日から2015年12月31日まで限定で適用される制度だ。

2015年1月1日以降の相続分からは相続税の制度変更で基礎控除が引き下げられて課税対象者が増え、相続税は実質増税になる。そのため、相続税がかかりそうな場合は、できるだけ資産を減らしておいたほうが、相続税を軽減できるのだ。祖父母の世代は相続税を減らす目的で孫に教育費を出すことで、親(=祖父母の子ども)世代の教育費負担を減らすことができる。住宅ローンの支払いがあり、教育費がかさみ、自分たちの老後資金がなかなか貯めにくい親世代にはありがたい制度である。