仕事によっては年収103万円以下でも税金がかかる

一方、自宅で料理教室を開いている香織さんのケースでは、「年収103万円」以下でも税金がかかる可能性がある。

給料をもらっている亜由美さんの場合には、給与年収から必要経費として給与所得控除65万円を引いた残りが所得になる。香織さんの収入は給与ではないので、65万円を引くことはできない。この場合は、実際にかかった経費を必要経費として収入から引き、その残りが所得になる。この所得が38万円以下なら、所得税がかからない。料理教室なら、材料費やテキストの費用、水道代や電気代などが必要経費になるはずだ。香織さんの年間収入が60万円とすれば、これらの必要経費が計22万円に満たないと所得が38万円を超えるため、所得税がかかることになる。夫の配偶者控除が配偶者特別控除に代わるのも、この「所得38万円」のラインだ。なお、前述のように所得が35万円程度になると住民税がかかることも頭に入れておこう。

つまり、「所得税103万円の壁」があてはまるのは、収入が給与の場合だけ。自営業による収入や家賃収入などの場合には、「所得38万円」が所得税の壁になるということだ。

では、社会保険のほうはどうだろう?

実は、税金と社会保険では判断基準がかなり違う。社会保険の基準は「今後、130万円を超える年収が見込まれるかどうか」。給与収入以外の場合だと、年収から必要経費を引くことができるかどうかは、健康保険組合によって判断が違うよう。もしもこうした年収が130万円を超えそうなときは、夫が会社で加入している健康保険組合に問い合わせてみたほうがいい。もっとも香織さんの場合、料理教室による年収は現在、60万円程度。今のところ、社会保険料を自分で負担する必要はなさそうだ。

マネージャーナリスト 有山典子(ありやま・みちこ)
証券系シンクタンク勤務後、専業主婦を経て出版社に再就職。ビジネス書籍や経済誌の編集に携わる。マネー誌「マネープラス」「マネージャパン」編集長を経て独立、フリーでビジネス誌や単行本の編集・執筆を行っている。ファイナンシャルプランナーの資格も持つ。